社会保険労務士
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70歳以上の方を既に雇用している場合に、どのような手続きが必要でしょうか


(算定基礎届)
70歳以上の被用者の方の標準報酬月額相当額は、実際に4月・5月・6月に受けた報酬の平均月額にあわせて毎年改定されます。
原則として、7月1日現在の全被用者が対象ですので、事業主の方は、7月1日から7月10日(または指定日)に、各被用者の報酬を記入し、69歳以下の方の算定基礎届とともに提出してください。

(月額変更届)
固定的賃金が変動した月以降3ヶ月間の報酬の平均月額を計算して、標準報酬月額相当額が2等級以上変わったときは、改定が行われます。
このときの報酬には非固定的賃金(残業手当など)も含めて計算します。
該当する被用者の方がいらっしゃる場合には、事業主の方は月額変更届をすみやかに提出してください。

(賞与支払届)
事業主の方は、被用者に賞与を支給したときは、5日以内に賞与支払届を69歳以下の方の賞与支払届とともに提出してください。
賞与とは、その名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

届書・申請書名:厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届
提出期限   :5日以内
提出者    :事業主


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