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事業主は、70歳以上の方を雇用した場合、どのような手続きが必要でしょうか

■70歳以上の方を雇用した場合の手続き

これまで、70歳以上でお勤めの方に関して厚生年金保険の届出は必要ありませんでしたが、平成19年4月以降、昭和12年4月2日以降にお生まれの方を雇用した場合には、事業主は、70歳以上被用者該当届等の届出を行っていただく必要があります。 なお、厚生年金保険の被保険者ではないため、保険料は徴収しません。

届書・申請書名:厚生年金保険70歳以上被用者該当届
提出期限   :すみやかに
提出者    :事業主



■新しい制度の対象になるのはどのような方ですか

・昭和12年4月2日以降にお生まれの方
・厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される方であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない方(短時間就労者については、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般従業員の概ね3/4以上の方)
・過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方



■退職すれば、被保険者の時と同様に、働いていた期間分の年金が増額されますか

70歳以上の被用者については、保険料の負担が無いため、退職後、年金が増額されることはありません。


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