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3歳未満の子の養育期間にかかる厚生年金についての特例措置が受けられなくなった場合は、どのような手続きが必要でしょうか。


3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった人で、養育期間標準報酬月額を受けている人が、次のいずれかに該当したときは、特例措置を受けられなくなります。

・3歳未満の子を養育していた人がその子を養育しなくなったとき
・養育していた3歳未満の子が死亡したとき

特例要件に該当しなくなったときは、「養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出が必要になります。

届書・申請書名:養育期間標準報酬月額特例終了届
提出期限   :すみやかに
提出者    :被保険者(事業主経由)

※事業主あてに、「養育期間標準報酬月額特例終了確認通知書」が送付されるので、事業主は、被保険者に終了した旨、通知しなければなりません。


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