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3歳未満の子の養育により標準報酬月額が下がった場合、厚生年金についての特例措置を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか

■3歳未満の子の養育により標準報酬月額が下がった場合の特例措置

3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった人で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月標準報酬月額を下回る場合、事業主に標準報酬月額の特例を申し出ることにより、従前の標準報酬月額にて年金額を計算する特例措置が受けられます。

届書・申請書名:養育期間標準報酬月額特例申出書
提出期限   :すみやかに
提出者    :被保険者(事業主経由)



■特例措置の適用期間はいつまでですか

特例措置の適用期間は、子を養育することとなった日の属する月から次のいずれかに該当する日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、基準標準報酬月額を下回る期間です。

・子が3歳に達したとき
・資格喪失したとき
・申し出に係る子以外の子について特例措置の適用を受ける場合、この申し出に係る子以外の子を養育することとなったとき
・子が死亡したとき、または養育しなくなったとき
・育児休業等を開始したとき


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