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■育児休業終了後に報酬が少なくなった場合などは、どのような手続きが必要でしょうか |
育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、育児休業終了後に受け取る報酬に変動があった場合には、通常の随時改定の要件に該当しなくても、被保険者からの申し出に基づき、事業主が年金事務所へ届け出ることにより、標準報酬月額の改定を行うことができます。
標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により決定し、その翌月から改定されます。これにより、実際の報酬の低下に応じた標準報酬月額(保険料負担)となります。
届書・申請書名:健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
提出期限 :すみやかに
提出者 :被保険者(事業主経由)
※事業主あてに「育児休業等終了時報酬月額改定通知書」が送付されるので、事業主は、被保険者に終了した旨、通知しなければなりません。また、通常の月額変更に該当しなくてもよく(固定給の変動がなくても良い)、1等級以上の差があれば提出できます。
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