社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
mail@shinozaki-office.com

予定より前に育児休業等を終了したときは、どのような手続きが必要でしょうか


被保険者が育児休業等終了予定月日より前に、育児休業等を終了したときには、事業主から終了届を提出してください。

届書・申請書名:健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届
提出期限   :すみやかに
提出者    :事業主

※予定より前に育児休業を終了する場合とは主に次の場合です。
・子の死亡等により養育しなくなったとき
・子が1歳(1歳6ヶ月)に達した場合
・育児休業をしている人について産前産後休業等が始まった場合
・育児休業終了予定年月日に就労を開始した場合


>>社会保険手続き一覧に戻る

Copyright(C)2003 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所 All Rights Reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます