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■従業員の昇給を行ったときは、どのような手続きが必要なのでしょうか |
■従業員の昇給を行った場合
事業所を管轄している年金事務所に「被保険者報酬月額変更届」を提出してください。
届書を提出すると被保険者の標準報酬月額が改定されます。これを標準報酬月額の「随時改定」といい、固定的賃金の変動があった月から起算して4ヶ月目から標準報酬月額の改定が行われ、保険料や保険給付の額が変更されます。
届書・申請書名:健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届
添付書類 :必要に応じて事実確認できる書類
提出時期 :昇(降)給等により、固定的賃金の変動のあった月(変更後の支払い月)から3ヶ月を経過したとき
提出期限 :すみやかに
提出者 :事業主
※留意点
改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、賃金台帳の写しの添付が必要となります。
■どのような場合に随時改定が必要となりますか
被保険者の標準報酬月額は、原則として定時決定が行われるまでは変更されませんが、昇給や降給によって、被保険者の受ける報酬の額が大幅に変動した場合、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。
これを標準報酬月額の「随時改定」といい、次の3つのすべてにあてはまる場合に行われます。
@昇(降)給などで固定的賃金に変動があったとき
A固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき。
B3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上であるとき。
■固定的賃金の変動とはどのような事ですか
支給額や支給率が決まっているものを固定的賃金(月給、日給、家族手当、住宅手当など)といい、その変動には次のようなものがあります。
@昇給または降給
A賃金体系の変動(日給から月給など)や日給単価や時給単価の変動
B家族手当、住宅手当、通勤手当などの新たな手当が支給されたり、支給額に変動があったとき
※残業手当などは非固定的賃金といい、この手当の変動のみでは随時改定は行えません。
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