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■保険料の算定の基礎となる報酬は、毎年どのように決定するのでしょうか |
事業主は、事業所を管轄している年金事務所に、7月1日現在の被保険者すべてについて、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出を行う必要があります。
この届出は、毎年1回、その年の9月から翌年の8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決める大切なものです。
これを、標準報酬月額の「定時決定」といいます。
届書・申請書名:健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額算定基礎届
添付書類 :健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額算定基礎届総括票
提出期限 :毎年7月1日から7月10日までの間
提出者 :事業主
【注意】
・毎年7月1日現在、事業所に在籍する被保険者すべてが届出の対象となりますが、6月1日以降に新たに被保険者になった方または、7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定が行われる方は届出の対象から除かれます。
・平成18年に提出する算定基礎届から算定基礎日数が17日以上の月が対象となりました。
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