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扶養家族を被扶養者とするときや被扶養者に異動があったときの手続きは?

■被扶養者に異動があったときの手続き

扶養家族を被扶養者にするときや、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があったときには、事業主を経由して事業所を管轄している年金事務所に「被扶養者(異動)届」を提出してください。
(20〜59歳の配偶者の場合は、健康保険の被扶養者(異動)届と同様に必要書類を添えて配偶者の勤務している会社に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。)

届書・申請書名:健康保険被扶養者(異動)届
添付書類   :所得に関する証明書類、生計維持関係に関する証明書類、身分関係の確認ができる証明書類
提出期限   :資格取得日又は異動のあったときから5日以内
提出者    :被保険者(事業主経由)



■収入があっても被扶養者になれますか

収入がある場合は、次の基準をもとに判断することになります。

@年収が130万円未満であること
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則として被扶養者になれます。また、認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養者になることもあります。



■被扶養者になれる家族はどの範囲までですか

被保険者の収入により生計を維持している人で、以下の範囲となっています。

@被保険者と別居でもよい人
・配偶者(内縁を含む)
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母など直系尊属

A被保険者と同居していることが条件の人
・兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、曾孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母など@以外の3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)



■被扶養者(異動)届には、どんな添付書類が必要ですか

被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入が確認できる書類等の添付が必要となります。
ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている人については、事業主の証明をもって添付書類を不要とすることができます。

<収入の確認ができる書類等の例>
・所得証明・非課税証明
・勤務先の給与証明・給与明細の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・年金証書・年金改定通知書の写し

被保険者と同居が条件である被扶養者(直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の人)にときは、同居の事実が確認できる書類の添付が必要となります。

<同居の事実が確認できる書類等の例>
・被保険者世帯全員の住民票
・民生委員等による同居の証明

その他、生計維持関係等の確認が必要な場合においては、事実確認のための書類等のっ添付が必要となります。

<事実関係を確認するための書類等の例>
・内縁関係にある両人の戸籍謄本
・世帯全員の住民票

<仕送り額を確認するための書類等の例>
・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し
・送金の場合は現金書留の控えの写し



■被扶養者となっている家族が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合

健康保険の被扶養者である方が@75歳になったとき、A65〜74歳で一定の障害状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)の認定を受けた場合は、後期高齢者医療制度の被保険者(@の場合は75歳の誕生日から、Aの場合は認定日から加入)となり、健康保険の被保険者でなくなるため、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。

【75歳に到達することにより、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合】
75歳に到達すると見込まれる被扶養者の氏名、生年月日等を予め記載した「健康保険被扶養者(異動)届」が事業主あてに75歳到達月の前月に送られます。従業員の方に届書の内容を確認していただき、必要事項を記入のうえ、事業主を経由して年金事務所に提出してください。

【一定の障害状態であるとし、広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合】
すみやかに「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください。
(資格喪失日欄は、障害認定日を記入してください。)
なお、その後、一定の障害に該当しなくなったり、障害認定の申請について撤回の申し出をした場合は、後期高齢者医療制度の被保険者でなくなります。
ただし、従業員との生計維持関係が認められる場合は、再度健康保険の被扶養者の扶養者となることができます。この場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください。


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