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従業員が退職したとき等は、どのような手続きが必要でしょうか

■従業員が退職した際の手続き

事務所を管轄している年金事務所に「被保険者資格喪失届」を提出してください。また、従業員が亡くなった場合にも同じ手続きが必要となります。
なお、届出が遅れた場合、納付する必要のない保険料が計算されたり、被保険者証が使用できないにもかかわらず誤って保険給付を受けたりする原因にもなりますのでお気をつけください。

届書・申請書名:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
添付書類   :被保険者と被扶養者全員の健康保険被保険者証、高齢受給者証など
提出期限   :5日以内
提出者    :事業主

※留意点

・届書と同様に被保険者証、高齢受給者証などを返納できない場合、資格喪失届にその理由を記入するか「健康保険被保険者証回収不能・紛失届」の添付が必要となります。



■退職した従業員は、いつから被保険者でなくなりますか

退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。
なお、被保険者資格は以下に該当する日の翌日(Dに該当する場合は、その日)に失うこととなります。

@適用事業所に使用されなくなった日(退職日など)。
A死亡した日
B雇用形態が変わり、適用除外になった日
C事業所が廃止になった日
D後期高齢者医療制度の被保険者等となった日

また、上記@、B、Cに該当した場合には、国民年金の第1号被保険者となりますので、14日以内にお住まいの市区町村役場の国民年金窓口で「国民年金被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。



■在職中でも一定の年齢になったら厚生年金保険の被保険者資格を失うのですか

適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金の被保険者の資格を失うことになります。
事業主の方は、従業員が退職した場合と同様に事業所を管轄している年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出してください。この場合の「資格喪失年月日」は誕生日の前日となります。



■在職中に従業員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合の手続きは

健康保険の被保険者である方が@75歳になったとき、A65〜74歳で一定の障害状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)の認定を受けた場合は、後期高齢者医療制度の被保険者(@の場合は75歳の誕生日から、Aの場合は認定日から加入)となり、健康保険の被保険者でなくなるため、「健康保険被保険者資格喪失届」の提出が必要となります。

【75歳に到達することにより、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合】
75歳に到達すると見込まれる被保険者の氏名、生年月日等を予め記載した「健康保険被保険者資格喪失届」が事業所あてに75歳到達月の前月に送付されますので、届書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、年金事務所に提出してください。

【一定の障害の状態であるとして、広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合】
すみやかに「健康保険被保険者資格喪失届」を提出してください(資格喪失日欄は、障害認定日を記入)。
なお、その後、一定の障害に該当しなくなったり、障害認定の申請について撤回の申し出をした場合は、後期高齢者医療制度の被保険者でなくなりますが、一方で事業所との常用的使用関係が認められる限り、健康保険の被保険者となります。この場合は、「健康保険被保険者資格取得届」を提出してください。


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