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新たに従業員を採用したときは、どのような手続きが必要でしょうか

■新たに従業員を採用した際の手続き

事業所を管轄している年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出してください。届書を提出すると従業員は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、健康保険の被保険者証が交付されます。

届書・申請書名:健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
添付書類   :扶養家族がいる方は被扶養者(異動)届
提出期限   :5日以内
提出者    :事業主

※留意点

届出が60日以上遅延した場合、賃金台帳及び出勤簿の添付が必要になります。
国民健康保険組合加入者は「適用除外承認申請書」、健康保険のみの適用者は「出向辞令の写」の添付が必要となります。
定年再雇用の場合「就業規則の写、退職辞令の写、事業主の証明」などの添付が必要となります。



■新入社員はいつから被保険者となりますか

新入社員は、入社の日などの事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日とは、報酬が発生する日をさします。
たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により取得日が決められます。

@1ヶ月の給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月1日
A日割計算で給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月10日



■パートタイマーは被保険者となりますか

パートタイマーの場合は、就業の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。
常用的使用関係にあるかどうかの目安としては、

@1日又は1週間の勤務時間と
A1ヶ月の勤務日数が

それぞれ同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上ある場合は、被保険者とするのが妥当とされています。



■試用期間中や外国人は被保険者になりますか

入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の使用期間を定めている事業所がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金保険法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ヶ月でも被保険者の加入手続きを行わなければなりません。
また、外国人についても在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。



■健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、どのようなものですか

健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」てとは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どのような名称であっても、被保険者が事業主から労務の対象として受けるすべてを含みます。
ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

<支給される報酬の例>

  通貨によるもの 現物によるもの
標準報酬月額の対象となるもの 基本給(月給、日給、時間給など)、通勤手当、残業手当、役職手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、年4回以上支給される賞与など 通勤定期券、自社製品、被服(勤務服でないもの)、食事、社宅・寮など
標準賞与額の対象となるもの 賞与、年3回以下支給される期末手当、寒冷地手当など 現物で支給される賞与など
標準報酬月額・標準賞与額の対象とならないもの 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、仕事上の交際費、慶弔費など 制服、作業着、見舞品、生産施設の一部である住居など
 

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