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育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)


労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成


【3ヶ月以上短時間勤務制度を利用させた場合】

事業主が行う経済的支援額の3/4


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