社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
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育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その一部を助成
【3ヶ月以上育児休業休暇を取得させた場合】
事業主が行う経済的支援額の3/4
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