社会保険労務士
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事業所内保育施設設置・運営等助成金
労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主に対し、その設置、運営、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部を助成
【事業所内労働者のための保育施設を設置・運営した場合等】
設置に要する費用の2/3(2,300万円限度)
運営に要する費用の1〜5年目 2/3、6〜10年目 1/3(運営形態等により限度額を設定)
増築又は建て替えに要する費用の1/2(増築1,150万円を限度、建て替え2,300万円限度)
保育遊具等購入に要する費用から自己負担金10万円を控除した額(40万円限度)
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