社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
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キャリア形成促進助成金
雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価を推進する事業主に対して、賃金及び訓練経費の一部を助成。
【労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/3
短時間労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/2
認定実践型人材養成システム又は、有期実習型訓練に要した経費・賃金の4/5
労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/2
【労働者に職業能力評価を受けさせる場合】
受検に要した経費・賃金の3/4
【合意雇用開発促進地域(地域法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の2/3
【認定中小企業者等(中小労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練に要した経費・賃金の1/2
(労働者の自発的な職業能力開発については1/2を助成)
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