社会保険労務士
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篠崎事務所
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若年者等正規雇用化特別奨励金
就職が困難な年長フリーター等(25〜39歳)や採用内定を取り消された就職未決定者を期間の定めのない労働契約により正規雇用する事業主に対して助成。
対象者1人につき、100万円。
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