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1週間単位の変形労働時間制


1週間単位の変形労働時間制は常時使用する労働者が30人未満の事業所で実施することができます。
対象となる“1週間”とは任意の7日間であり、金曜から翌週の木曜までというような設定も可能です。

対象となる事業 制限なし
対象から除外される労働者 15歳以上18歳未満の者
請求のあった妊産婦
一般職の地方公務員
1日の労働時間の上限 10時間
1週間の労働時間の上限

40時間

対象となる期間の週平均労働時間の上限
休憩時間 労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間
休日 1週間に1日もしくは4週間につき4日
就業規則との関係 関係なし
労使協定との関係 関係なし


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