社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
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1箇月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制においては、最長1ヶ月の期間で特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることが可能です。
ただし、週平均の所定労働時間が法定労働時間の範囲内である必要があります。
対象となる事業
制限なし
対象から除外される労働者
15歳以上18歳未満の者
請求のあった妊産婦
一般職の地方公務員
1日の労働時間の上限
なし
1週間の労働時間の上限
なし
対象となる期間の週平均労働時間の上限
40時間(特例が認められる場合は44時間)
休憩時間
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間
休日
4週間につき4日
就業規則との関係
労使協定で定めるのであれば関係なし
労使協定との関係
就業規則で定めるのであれば関係なし
■週平均労働時間の特例
1ヶ月単位の変形労働時間制における週平均の労働時間は原則40時間ですが、下記の場合は特例として44時間まで認められる場合があります。
1 常時使用する労働者が10人未満で、かつ
2 物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業
映画の製作または映写、演劇その他の興行の事業
病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業
■労働時間の限度
1年単位の変形労働時間制を採用する場合、変形期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を超えないようにしなければなりません。
つまり、変形期間における所定労働時の合計を次の計算式によって算出される法定労働時間の総数の範囲内にする必要があるのです。
1週間の法定労働時間×対象期間の総日数/7日
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