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1年単位の変形労働時間制


最長1年の期間を見て所定労働時間を設定できるこの時間制は、1年単位また数ヶ月にわたる繁忙期・閑散期の波がある事業に向いているといえます。

この導入により、繁忙期には法定労働時間を超えて労働させることが可能になり、逆に閑散期には労働者に対して無用な拘束をしなくて済み、賃金の支払いも効果的に行う事ができます。

対象となる事業 制限なし
対象から除外される労働者 15歳以上18歳未満の者
請求のあった妊産婦
一般職の地方公務員
1日の労働時間の上限 原則10時間
(タクシー業の隔日勤務に従事する労働者は16時間)
1週間の労働時間の上限 原則52時間
対象となる期間の週平均労働時間の上限 40時間
休憩時間 労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間
休日 1週間につき1日
就業規則との関係 就業規則への記載必要
労使協定との関係 労使協定を締結し、届出が必要


■3ヶ月を超えるのか否か

1年単位の変形労働時間制には、その対象期間が3ヶ月以内か3ヶ月を超えるのかで規制される部分があります。
対象期間が3ヶ月を超える場合は、労働時間が48時間を超える週の連続は3週以内でなければなりません。

■労働日数の限度

1年単位の変形労働時間制における労働日数の限度は280日となっています。
しかし、対象期間が3ヶ月を超え、1年未満の場合、その労働日数の限度は、下記の式に基づいて計算されます。

280日×対象期間の日数/365日

具体的に言うと、2005年の1月から6月まで変形労働時間制を適用するとした場合は、

280×181/365=131(端数切捨て)

となり、1月〜6月の労働日数は131日が限度ということになります。


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