社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
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産前・産後のための休暇
法定休日や有給休暇に加え、肉体的・生理的に特殊性をもつ女性に対して、医学的な観点から、妊娠中毒症の防止や出産後の体力回復のため、産前・産後の一定期間は就業させることができない旨の規定が定められています。
労働基準法では、
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差支えない。
以上のように規定されており、また、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
尚、「軽易な業務への転換」のため、新たに軽易な業務を創造して与える義務まで使用者に課せられたものではありません。
▼6週間前(多妊娠は14週間前) ▼出産 ▼6週間後 ▼8週間後
請求があった場合は産前休業
強制的に休業
当人が就業の請求をした場合で、かつ医師が認めた場合は就業可能
■変形労働時間制との兼ね合い
変形労働時間制をとっている事業所においても、妊産婦がその請求をした場合は次のような制限が加わります。
深夜業
深夜業での使用は不可
1年単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
1について8時間
1週間について40時間を超えて労働させることは不可
36協定による時間外・休日労働
災害などによる臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
公務のために臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
時間外・休日労働は不可
■生理休暇について
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させることはできません。
生理休暇の日数を就業規則等で制限することはできません。
また、生理休暇中の賃金は労働契約、労働協約、就業規則で定め支給をしても、また支給しなくても構いません。
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