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■年次有給休暇
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使用者が労働者に与えなければならない休日には、法定休日と、一定の条件を満たす労働者に別途与えなければならない休日、年次有給休暇があります。
ただし、年次有給休暇は労働者からの請求があった場合に与えればよく、労働者がそれを消費する意思がないのであれば、無理に与える必要はありません。(ただし、有給休暇の消化を促進するための計画的付与制度があります)
年次有給休暇を付与する為の最低条件は、
1 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続的に勤務し、
2 全労働日の8割以上出勤した者
となっており、この条件を満たした労働者は、継続または分割した10労働日の有給休暇を付与される権利を持ちます。
さらに雇入れの日から起算した継続勤務年数の増加伴い、有給休暇の付与日数の上限も増加していきます。
継続勤務日数 |
年次有給休暇付与日数 |
6ヶ月 |
10日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
2年6ヶ月 |
12日 |
3年6ヶ月 |
13日 |
4年6ヶ月 |
14日 |
5年6ヶ月 |
15日 |
6年6ヶ月 |
16日 |
原則として使用者は有給休暇中の賃金として、就業規則その他これに準じるもので規定されている平均賃金もしくは所定労働時間に労働した場合に支払われる賃金を支払うことになります。
例外として、労働協約で定めた場合は健康保険法に基づく標準報酬日額に相当する金額を支払います。
■パート・アルバイトにも有給休暇はあるんです
パート・アルバイトなどの所定労働日数が少ない雇用形態の場合、年次有給休暇の比例的付与という制度に基づいて有給休暇の付与が可能となります。
対象となる労働者は、週の所定労働日数が4日以下もしくは年間所定労働日数216日以下である者で、週所定労働時間が30時間未満である者です。
この条件に該当しないパート・アルバイトの場合は通常の労働者の場合と同様になります。
比例付与の日数は下記の式で求めます。
比例付与日数
= 通常の労働者の付与日数(上記表参照)× 比例付与対象者の所定労働日数 / 5.2
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