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所定休日、振替休日と代休


■所定休日

就業規則等で休日と定められている日を所定休日といい、所定休日はさらに法定休日と法定外休日に分けられます。

労働基準法では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回、もしくは4週間を通じて4回以上の休日を与えるよう規定されており、これを法定休日といいます。

一方、法定休日の他に就業規則などで定める休日を法定外休日といいます。

法定休日に労働をした場合には割増賃金が発生しますが、法定外休日は1週40時間・1日8時間の法定労働時間の範囲内であれば通常の賃金で問題ありません。


■振替休日

休日の振替は、あらかじめ休日に定められた日に労働させ、その代わりに他の労働日を休日に充てることをいい、次の要件が必要です。尚、当該労働においては休日労働に関する割増賃金を支払う必要はありません。

1 振替を行う場合の具体的事由、振替の指定方法が定められていること

2 遅くとも振り替えられる休日の前日までに通知すること

3 4週間に4日の休日が与えられていること

4 労働者の同意があること


■代休

休日に労働をした後にその代償としてその後の特定の労働日に労働義務を免除するのが代休です。代休は休日の振替にはあたらないため、現に行われた休日労働が代休を与えることによって休日労働でなくなる訳でなく、法定休日に労働した日については、割増賃金を支払う必要があります。


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