社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
mail@shinozaki-office.com

時間外労働と三六協定


時間外や休日に労働者を業務に従事させる為には、三六協定(さぶろくきょうてい)の締結を必要とします。

例外として認められるのは次の2つの場合です。

・災害等で臨時の必要があり労働基準監督署長の許可を受けた場合か、自体が切迫して事後に届出る場合
・公務で臨時の必要がある場合


■三六協定の要件

労使協定で下記の事項を定める必要があります。

1 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由

2 業務の種類

3 労働者の数

4 1日および1日を超える一定期間(1日を超え3ヶ月以内の期間および1年)について延長することができる時間または労働させることができる時間

5 当該労使協定の有効期間(労働協約による場合を除いて1年)

※尚、満18歳未満の時間外や休日労働は禁止されています


■時間外労働の延長の限度

三六協定で延長することができる時間外労働は下記のとおりです。

時間外労働延長限度(原則)
期間
延長時間の限度
1週間
15時間
2週間
27時間
4週間
43時間
1ヶ月
45時間
2ヶ月
81時間
3ヶ月
120時間
1年
360時間


時間外労働延長限度(例外・1年単位の変形労働時間の場合)
期間
延長時間の限度
1週間
14時間
2週間
25時間
4週間
40時間
1ヶ月
42時間
2ヶ月
75時間
3ヶ月
110時間
1年
320時間


>>HOMEに戻る

Copyright(C)2003 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所 All Rights Reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます