社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
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労働時間と休憩の関係
休憩に関しては、労働基準法で次のように規定されています。
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
尚、この3つの原則のうち、一斉付与と自由利用の原則には例外があります。
■一斉付与の適用例外
1 下記2つを労使協定で定めた場合(届出不要)
一斉に休憩を与えない労働者の範囲
当該労働者に対する休憩付与の方法
2 次に掲げる事業
旅客貨物の運送事業
物品販売、配給、理容などの商業
金融、保険、案内、広告の事業
映画、演劇、興行の事業
郵便、電気通信の事業
治癒、看護、その他保険衛生の事業
旅館、料理店等の接客娯楽の事業
官公署
■自由利用の適用例外
1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員および児童自立支援施設に勤務する職員で、児童と起居をともにする者
2 乳児院、児童養護施設、知的障害施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
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