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法定労働時間と所定労働時間


労働基準法第32条には、
「使用者は、労働者に、休息時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」
「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休息時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」とあります。

この“1週間40時間、1日8時間”を法定労働時間といい、この範囲内で各事業所が定める労働時間を所定労働時間といいます。

所定労働時間は就業規則で定めることが可能ですが、常時雇用する労働者が10人に満たない場合で就業規則の作成届出義務がない事業所の場合は、使用者と労働者の交渉によって決定されます。

尚、労働時間の特例措置として、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保険衛生業、接客娯楽業の事業については、1週間の法定労働時間は44時間となっています。


■法内残業と時間外労働の区別

では、所定労働時間が7時間と定められていた場合において8時間の労働をしたとしましょう。

オーバーした1時間はもちろん残業ということになりますが、これを法内残業といい、法定労働時間を超えて労働をする、いわゆる時間外労働とは区別されます。

2 異動、昇進、解雇、定年等の人事基準法内残業の手続や割増賃金などについては就業規則、労働協約の規定によるところとなります。


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