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就業規則の届出義務


常時10人以上(正社員のみならず、パート、アルバイトを含む)の労働者を使用する事業所の使用者に対しては、就業規則を作成し 、労働基準局へ届出るという義務があります。

就業規則とは事業所での規律・労働条件などを具体的に明文化して定めたものです。

就業規則は各事業所ごとに備え付ける必要があり、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。


■就業規則作成の注意点

就業規則の作成・変更について、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならなりません。

あくまでも「意見を聴く」に留まり、「同意」を得る必要はなく、使用者側が一方的に作成するものです。

また使用者はこの就業規則を届出るときには、前述の意見を記した書面を添付する必要があります。


■就業規則の記載事項

【絶対的必要記載事項(必ず記載しておかなければならない事項)】

1 始業および就業の時期、休息時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時に転換する事項

2 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項

3 退職に関する事項


【相対的必要記載事項(決まりがあれば記載しておかなければならない事項)】

1 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法並びに退職手当の支払い時期に関する事項

2 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項

3 労働者に負担をさせる食費、作業用品その他に関する事項

4 安全および衛生に関する事項

5 職業訓練に関する事項

6 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

7 表彰および制裁の種類および程度に関する事項

8 絶対的必要事項1〜3、相対的必要記載事項1〜7に掲げるもののほか、当該事業所の労働者のすべてに適用される事項

更に法令や労働協約との関係も問題になってきます。

就業規則は法令または当該事業所において適用される労働協約に反してはならず、行政官庁は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命じることができます。

上記に「就業規則は使用者が一方的に作成する」と記しましたが、あくまでも法令や労働協約に抵触しない範囲において許されるのです。

イメージとしては 法令>労働協約>就業規則 といった感じになります。


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