社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
mail@shinozaki-office.com

試用期間の活用


労働基準法では、正社員を採用する場合に試用期間を設けることを認めています。

一定の期間、試みに労働者を使用し、職務能力・適正・勤務態度などを勘案し、本採用をするかどうかを決めることができます。

しかし、労働基準法では、試用期間の形態につき細かな規定がないので、それは労働契約・就業規則といったもので定めていくことになります。

また、試用期間の開始日から14日以内であれば解雇予告をせずに、また解雇予告手当の支払いなしに解雇をすることが可能です。

しかし、最初の14日を超えて以降解雇する場合、その30日以上前に解雇の予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を払う必要があります。

また、試用期間の短縮は認められますが、延長をすることは労働者を長期間に渡って不安定な状況にしてしまう為、認められません。

よって採用時に適正な期間を決めておくことが必要となります。


試用期間の長さ……労働基準法には規定なし

解雇予告の適用……なし

最低賃金の保証……使用者が都道府県労働基準局長の許可を受ければ補償する必要なし


>>HOMEに戻る

Copyright(C)2003 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所 All Rights Reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます