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未成年者と年少者
労働基準法や民法では、20歳未満の者について下記のように分類されています。
満20歳未満の者……未成年者
満18歳未満の者……年少者
満15歳未満の者……児童
(例:満16歳の人は未成年者であり年少者)
上記に該当する人については就労に関して規制が設けられていますので注意が必要です。
労働者の最低年齢として、満15歳になった学年末の3月31日が終了するまでは、原則的に雇い入れる事は不可能とされています。
しかし、13歳以上の児童については条件により事前に労働基準監督署長の許可があれば、修学時間外に使用することが可能です。
映画・演劇の子役等でも上記のような許可を得る事で13歳未満の児童を使用することができます。
また、未成年者を雇い入れる場合、父母などの同意が必要となりますが、労働契約自体は未成年者本人と締結する必要があります。
賃金の支払いについても本人に直接支払う必要があり、その父母から賃金の支払請求があったとしても、支払ってはいけません。
もし父母に支払ってしまった場合で、その後未成年者本人から支払請求があった場合には、本人に改めて賃金を支払う必要があるので注意してください。
また年少者を雇用する場合は事業所に住民票記載事項の証明書を備え付ける必要がありますので、当該書類の提出を求めましょう。
また年少者の場合は三六協定による時間外労働、休日労働、変形労働時間制、フレックスタイム制などは適用できません。
更に年少者は午後10時から翌朝5時までの時間帯に深夜労働をさせることもできませんが、下記の場合は深夜労働をさせることが可能です。
・満16歳以上の男性が交代制により労働する場合
・交代制で労働する場合で労働基準監督署長の許可を受け、午後10時30分まで労働させる場合
・農林業、畜産水産業、保険衛生業または電話交換の業務
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