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従業員を採用した場合の所得税・住民税の手続き


従業員を採用した場合、本人から最初の給与を支払う日の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

所得税の控除に関わるものですので忘れずに提出してもらいましょう。

また、雇用した人に前職があった場合には、従前の会社から本人に「給与所得の源泉徴収票」が交付されているはずですので、当該書類の提出も求めましょう。

あなたの会社で年末調整をする場合に必要になります。

また、従前の会社で住民税の特別徴収が行われていた場合で、あなたの会社においても特別徴収を引き続き行う場合、「給与所得者異動届出書」が必要になりますので、当該書類の提出も求めましょう。

前職のない人や前職があっても一括徴収をした人については当該書類は必要ありません。


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