社会保険労務士
行政書士
篠崎事務所
TEL 03-5249-3912
FAX 03-5249-3913
mail@shinozaki-office.com

損害賠償額の予定の禁止


使用者は労働者が労働契約を履行しなかった場合に備え、違約金を定めたり損害賠償額の予定をする契約をすることはできません。

しかし、これはあくまでも“損害賠償額を予定”するのを禁止するに留まり、労働者が行った不法行為により被った損害については当然に損害賠償の請求ができます。

また、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせたり、金銭を前貸しし賃金から天引きし相殺する契約も禁止されています。

これは労働者が不当に拘束されることを予防する為の規定であり、当該内容の契約を結んだ場合、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。


この労働者名簿は、記載されている労働者が退職した後、3年間保存をしておかなければなりません。


>>HOMEに戻る

Copyright(C)2003 社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所 All Rights Reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます