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■雇用保険の基本手当の受給要件は何ですか |
原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上でも可)あり、再就職に対して積極的な意志と能力があることです。
基本手当の日額は、原則として離職の日以前6ヵ月間に支払われた賃金の日額の50%〜80%に相当する額です。(ただし、離職の日において60歳〜64歳の者については45%〜80%に相当する額です)
また、基本手当の所定給付日数は次のとおりです。
@倒産・解雇等による離職(Bを除く)
被保険者であった期間 |
6ヶ月以上 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上
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30歳未満 |
90日
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90日 |
120日 |
180日 |
− |
30歳以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
A倒産・解雇等以外の事由による離職者(Bをのぞく)
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10以上 20年未満 |
20以上
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全年齢 |
− |
90日 |
120日 |
150日 |
B就職困難者
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10以上 20年未満 |
20以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上65歳未満 |
360日 |
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