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■介護(補償)給付とは何ですか |
一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に、月を単位として支給されます。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が104,960円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,930円を下回る場合は、一律56,930円が支給されます。
また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,480円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合、又は支出した額が28,470円を下回る場合は、一律28,470円が支給されます。
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