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遺族(補償)給付とは何ですか

労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、年金受給者がいない場合には、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。

遺族(補償)年金の支給額が次のとおりです。

障害等級
第1級
給付基礎日額の1,340日分
第2級
〃        1,190日分
第3級
〃        1,050日分
第4級
〃         920日分
第5級
〃         790日分
第6級
〃         670日分
第7級
〃         560日分


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