|
|
|
|
|
|
|
■遺族(補償)給付とは何ですか |
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、年金受給者がいない場合には、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
遺族(補償)年金の支給額が次のとおりです。
障害等級 |
額 |
第1級 |
給付基礎日額の1,340日分 |
第2級 |
〃 1,190日分 |
第3級 |
〃 1,050日分 |
第4級 |
〃 920日分 |
第5級 |
〃 790日分 |
第6級 |
〃 670日分 |
第7級 |
〃 560日分 |
|
|
>>労働保険手続き一覧に戻る |
|
|