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■障害(補償)給付とは何ですか |
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級〜第7級の場合は、給付基礎日額の313日〜131日分の障害(補償)年金が、また、第8級〜第14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
@障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給権者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が次の表に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。
A障害(補償)年金前払一時金
障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ次表に掲げてある額を最高限度として障害(補償)年金が一定額までまとめて前払で受けられますが、前払一時金に達するまで年金は支給停止されます。
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