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■休業(補償)給付とは何ですか |
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません)。
この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに、労働福祉事業として給付基礎日額の20%が特別支給金として休業(補償)給付とセットで支給されます。
給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
なお、労災保険における給付基礎日額については年齢階層区分により最高限度額及び最低保障額が厚生労働大臣により決められており、平均額が最高限度額及び最低保障額に満たないとき、運用されます。
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