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療養(補償)給付とは何ですか

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することとしています。

労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。

「療養の給付」とは、労災指定病院等で受診した場合には、原則として傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けられる、つまり現物による給付を行う制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等において支払った費用を現金で支給する制度です。

なお、療養(補償)給付の範囲としては、治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは、原則、全て含まれます。(ただし、一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる添付看護師を雇った場合等は支給されません。)


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