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2012/02/08 【労働法】
同じ職場で5年超、「無期雇用」転換義務づけ 労働契約法改正案

同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府の労働契約法改正案の概要が7日、分かりました。

改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く方向を示したのが柱。

雇用の固定化により負担増となる企業側に配慮しました。

非正規労働者の増加に歯止めをかけ、雇用を安定化させるのが狙いです。

労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定はありません。

このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例も多く、有期契約労働者側から処遇に対する不満や雇い止めの懸念を指摘する声が上がっていました。

改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定します。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない規定を盛り込みました。

連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から積み上げをやり直さなければなりません。

有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない規定を設けるということです。

平成22年の統計によると、役員を除く全産業の雇用者約5111万人のうち、非正規労働者は3割の約1756万人となっています。

さらに非正規労働者の7割近い約1200万人が雇用契約に期限がある有期契約労働者となっており、処遇改善が課題となっています。

ただ、経済情勢に応じて有期雇用を調整する企業にとって雇用の固定化は負担増につながります。法改正により、契約満了前に雇用を打ち切る「雇い止め」がかえって増えるとの指摘も出ています。


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