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2012/02/06 【労働法】
求職者支援訓練の受講者がインフルエンザに感染した場合

厚生労働省は2012年02月06日、インフルエンザ流行を受け、求職者支援訓練の受講者がインフルエンザに感染した場合についての対応を発表しました。

内容は次のとおりです。

1 職業訓練受講給付金の取扱い〔受講者向け〕

○ インフルエンザ感染を理由として訓練を欠席した日について、職業訓練受講給付金の出席要件(全て出席すること、やむを得ない理由の欠席がある場合、出席日数/当該者が出席すべき訓練実施日数が8割以上であること)の算定に当たって、カウントしな(出席すべき訓練実施日数(=分母)、出席日数(=分子)ともに算定対象としない。)。

<必要書類>

インフルエンザであることが確認できる書類

具体的には:

医師又は担当医療機関関係者の証明書、医療機関又は調剤薬局の領収書

処方箋(写しで可)

(ただし、5日を超えて欠席する場合には、当該日数を欠席する必要があったことを確認できることが必要。)

○ 家族がインフルエンザに感染し、医師や訓練実施機関が受講者本人を含む家族の自宅待機が必要と判断した場合においても、上記と同様の取扱いを行う。

○ 平成24年2月7日以降に行う支給申請から適用する。

2 認定職業訓練実施基本奨励金の取扱い〔訓練実施施設向け〕

○ インフルエンザに感染した受講者が、訓練実施施設の責任者の指示により出席停止となった場合又は自宅待機が必要であったと訓練実施施設の責任者が認める場合、当該受講者が訓練を欠席した日について、認定職業訓練実施基本奨励金の支給要件(支給対象期間において、受講生の出席率(出席日数/当該者が出席すべき訓練実施日数)が8割以上であること)の算定に当たって、カウントしない(出席すべき訓練実施日数(=分母)、出席日数(=分子)ともに算定対象としない。)。

※ 医師又は担当医療機関関係者の証明書等、所定の証明書類により、インフルエンザであることが確認できることが必要。


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