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2012/01/30 【労働経済】
厚生労働省が今国会に提出した法律案について第180回国会(常会)提出法律案(平成24年1月27日提出)
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現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
◆給付日数の拡充措置の延長
現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための 雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の概要現下の厳しい雇用失業情勢の中、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、リーマンショック以降に実施している平成23年度末(平成24年3月31日)までの暫定措置を延長する。
(1)個別延長給付の延長
解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。
(2)雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
雇止めにより離職した者の給付日数(90〜150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90〜330日)並みとする暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。
(3)失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度及び平成25年度)延長する。
児童手当法の一部を改正する法律案
(1)題名 : 「子どものための手当の支給に関する法律」に改正
(2)子どものための手当の支給額
@所得制限額未満である者
A所得制限額以上である者
3歳未満 月額1万5千円 月額5千円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額1万円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額1万5千円
中学生 月額1万円
※ 所得制限額は、960万円(夫婦・子ども2人世帯)を基準に設定(政令で規定)し、平成24年6月分から適用する。
(3)費用負担
国と地方(都道府県・市町村)の負担割合を、2 : 1 とし、被用者の3歳未満(所得制限額未満)については7/15を事業主の負担とする。(公務員分については所属庁の負担とする。)
(4)その他 ※ 平成23年度子ども手当支給特別措置法に盛り込んだ以下の事項を本法案にも規定
@子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
A児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
B未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
C監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給
(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)
D保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする
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