|
|
|
|
|
|
|
2011/11/08 【判例】
理学療法士に過労死認定―横浜西労基署
|
2011年10月4日付けにて、横浜市の医療法人社団明芳会・新戸塚病院に勤務していた男性理学療法士(当時23歳)が昨年、急性心不全で死亡したのは過労が原因として、横浜西労働基準監督署が労災認定していたことが分かりました。
遺族側代理人の川人博弁護士によると、理学療法士の過労死認定は全国ではじめてとのことです。
男性は2010年4月から同病院リハビリテーション科に勤務していました。川人弁護士と遺族によれば、受け持ち患者の増加や科内の研究発表会の準備業務で長時間勤務を強いられ、2010年10月29日の朝、自宅の寝室にて死亡しているのが発見されました。
労基署が認めた時間外労働は死亡前1カ月間で76時間ですが、川人弁護士は、退勤時のタイムカード打刻後の残業が常態化し、パソコンの記録などからも男性の実際の労働時間ははるかに長かった可能性があるが残業代は支払われていない、と述べています。
>>社会保険労務士・行政書士 篠崎事務所/東京都北区 JR赤羽駅徒歩3分 助成金申請・就業規則作成・社会保険手続はお任せください
|
|
>>過去のニュース一覧(2011年)に戻る |
|
|