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2011/10/26 【年金・医療】
産休中は保険料免除へ ―厚生年金―
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厚生労働省は2011年10月25日、厚生年金に加入している女性の産休期間について保険料を免除する方針を固めました。
出産前42日、産後56日の最大98日間が対象で、保険料を半額負担している企業にとっても負担が軽減されます。
企業が産休中の保険料負担を嫌って女性社員に不利な扱いをしないようにすることで、働く女性の出産環境を改善していくのが目的です。
31日の社会保障審議会年金部会に厚労省案を提示し、了承が得られれば関連法案を次期通常国会に提出します。
現行制度では、無給となる可能性もある育児休業期間に限って保険料免除が認められています。
産休期間については産休前の日給の3分の2が「出産手当金」として健康保険から支給されるため、保険料免除の対象とはなっていませんでした。
法改正されると、企業にとっては労使折半で支払う年金保険料について産休中の2〜3カ月分の事業主負担がなくなるほか、産休中の女性にとっても出産手当金から本人負担分を支払う必要がなくなります。
男女雇用機会均等法は、妊娠・出産などを理由に、解雇や雇い止め、賃金引き下げといった取り扱いを禁止しています。
しかし、平成22年度に全国の労働局雇用均等室に寄せられた相談では妊娠・出産などを理由とした不利益な取り扱いが3587件と全体の15.3%を占めました。
調停申請が受理されたケースも前年度の10件から20件に倍増しており、悪質なケースも目立っています。
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