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2011/09/09 【その他】
子ども手当の受給経過措置

厚生労働省は8日、10月以降の子ども手当に関し、全国の自治体担当者に詳細を説明しました。

12年3月までに申請すれば10月分までさかのぼって受給できる経過措置は、10月1日以降に転居した場合は適用しないとの見解を示しました。

また、給食費などの手当からの天引きは、保護者の同意があれば過去の滞納分も徴収できるとしました。


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