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2011/09/05 【判例】
新入男性社員「猛暑配慮なく過労自殺」 両親、運送会社を提訴へ

自動販売機に清涼飲料水を補充する仕事をしていた兵庫県尼崎市の男性=当時(27)が、入社約4カ月後の平成20年8月に過労自殺したのは、繁忙期の猛暑にかかる負担への配慮がなかったためとして、両親が男性の勤務先だった大阪市住之江区の運送会社に対し、約8280万円の損害賠償を求める訴えを7日に大阪地裁へ起こすことが4日、関係者への取材で分かりました。

大阪西労基署は22年6月、自殺1カ月前の時間外労働が100時間を超えていたなどとして、労災を認定しました。

運送会社の代理人弁護士は「安全配慮義務違反はなかったと考えている。提訴されれば、きちんと主張して争いたい」と話しています。

訴えによると、男性は20年4月に入社、清涼飲料水を積んでトラックを運転し、ノルマとして1日15台前後の自販機を巡回、商品を補充していました。

ほかに自販機の故障や客からの苦情があれば対応しており、出発前の洗車や帰社後の商品搬入なども業務でした。

気象庁によると、20年7月の31日間のうち、大阪では最高気温30度以上の真夏日が24日間、35度以上の猛暑日は5日間あった。

男性の両親に対し、会社関係者は「商品が一瞬で売れ、全員くたくただった」と明かしたといいます。


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